離婚という現実への悲壮感を救うのは調査と法律です

「もしかして浮気?」「 まさか。うちの主人に限って」このようなお気持ちで浮気調査の依頼を考えていらっしゃる思うのですが、あなたとあなたの子供たちを守ってくれるのは、真実を、そして、証拠を掴んだあなた自身です。調査以前に簡単な法律の知識を持っていると、離婚の話し合いを有利に進められます。

民法第770条(裁判上の離婚)
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起する事ができる
 
  1. 配偶者に不貞な行為があった時
  2. 配偶者から悪意で息された時
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかで無いとき
  4. 配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる 

西日本リサーチからのお約束

  • 出生地・出生に関する調査は致しません。
  • 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査は行いません。
  • 盗聴、盗撮など違法行為による調査は行いません。
  • 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。
探偵業届出証明書番号
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002  /  福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027

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